ご寄付による税制上の優遇措置
個人の場合
※下記の金額はあくまで目安です。実際には収入金額や家族構成のほか、各種所得控除等により控除額は異なります。詳しくは所轄の税務署へお問い合わせください。
A.税額控除
年間寄付金額※1が2,000円を超える場合に、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除※2されます。
(例)30,000円をご寄付された場合、所得税11,200円が控除されます。
(寄付金額-2,000円)×40%※2
※2 年間の所得税額の25%が限度となります。
B.所得控除
年間寄付金額※3が2,000円を超える場合に、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。
寄付金額-2,000円→所得金額から控除
個人住民税の寄付金税額控除(地方公共団体の条例指定の場合)
- 埼玉県内(さいたま市を除く)にお住まいの方は、寄付金額が2,000円を超える部分の10%(県民税4%、市民税6%)が控除対象となります。
- さいたま市にお住まいの方は、寄付金額が2,000円を超える部分の10%(県民税2%、市民税8%)が控除対象となります。
法人の場合(損金算入)
特定公益増進法人に対する寄付金
損金算入限度額 = (当期所得金額× 6.25% + 資本金等の金額 × 0.375%) × 1/2
「特定公益増進法人に対する寄付」の損金算入限度額を超える部分の金額は、一般の寄付金に係る損金算入限度額の範囲内で損金算入できます。
受配者指定寄付金
諸手続きの関係上、決算日から起算して1ケ月程度の余裕をもってご入金くださいますようお願いします。
なお、決算日まで1ケ月以内の期間にご入金いただく場合は、お申込みの際にご相談ください。